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短期滞在ビザ -(タイプC)

概要

短期滞在ビザは26のシェンゲン協定加盟国にて有効で、6か月の有効期間内に最長90日間の短期滞在が可能です。このビザの保持者はシェンゲン領域を自由に移動することができます。

ご確認下さい:過去6か月以内にシェンゲン協定加盟国に合計90日間滞在された方は、続けてシェンゲンビザの申請が可能であるか必ず事前に在京オーストリア大使館へお問合せ下さい。

次の26か国がシェンゲン協定を実施しています:オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス

ご確認下さい:複数のシェンゲン協定加盟国に滞在する方は、一番滞在が長いシェンゲン協定加盟国の大使館または領事館にてシェンゲンビザを申請して下さい。一番長い滞在日数が同じ場合は、そのうちの最初に入国するシェンゲン協定加盟国のシェンゲンビザを申請して下さい

短期滞在ビザはシェンゲン地域への入国の3か月前からのみ申請が可能です。

ご確認ください:
日本パスポート所持者は、観光、訪問、商用が目的で滞在期間が6ヶ月を超えない場合、査証免除協定に基き、ビザは必要ありません。

オーストリアに3ヶ月以上滞在した後、オーストリアから直行便で日本に帰国しないで他のシェンゲン協定加盟国を経由して帰国される場合、経由予定国のシェンゲンビザが必要になります。

日本パスポート所持者が労働許可が必要な雇用をを予定している場合、ビザが必要です。Public Employment Service Austria ("AMS - Arbeitsmarktservice")から発行された労働許可をビザ申請の際提出してください。

6ヶ月以上の滞在は在留許可が必要です。在京オーストリア大使館にお問合せください。

最初から滞在理由がはっきりとしている場合、計6ヶ月以上の2連続滞在は滞在許可が必要です。

ビザのカテゴリー、またはビザ料金の確認として、事前にこちら へお問い合わせ頂きましてから、ビザ申請センターへお越しになる様お勧めいたします。

ビザ手数料

ビザカテゴリー

ビザ申請料金(ユーロ)

短期滞在ビザ(タイプC)

80

短期滞在ビザ(タイプC)6-12歳の子ども

40

短期滞在ビザ(タイプC)6歳未満の子ども

0

短期滞在ビザ(タイプC)ロシア、ウクライナ、セルビア、モンテネグロ、ボスニアヘルツェゴビナ、マケドニア、アルバニア、モルドバ、グルジア、アルメニア国民

35

手数料 (税込)

40

※ご注意:ビザ代金変更のおしらせ

2020年2月2日よりで、1人あたりのシェンゲンビザ料金(短期滞在ビザ)は60ユーロから80ユーロ(日本円での換算額)に増額します。 6〜12歳の子供の場合、ビザ料金は40ユーロに引き上げられます。

ご確認ください:

  • ビザ申請料金のほかに、一申請ごとに40ユーロの手数料がかかります。
  • ビザ申請料金のお支払いは現金のみです。払い戻しはございません。
  • 適用されるユーロでの申請料金と同額の日本円は現在の為替レートによるものです。

必要書類

  1. 記入漏れのない、署名済みの申請用紙
  2. パスポート(原本とコピー):(パスポートの条件)余白が最低2ページあること、有効期間がシェンゲン領域からの出国日より最低90日を超えて残っていること、同出国日時点でパスポートが発行されてから10年以上経過していないこと。

    審査期間中はパスポートをお預かりいたします。ご旅行などでパスポートを使う予定が無いか、申請前にご確認をお願い致します。

    加えて、個人情報ページやすべてのビザのコピーも提出する必要があります。

    申請センターでのパスポート受領を選択された場合、さらにもう一枚パスポートのバイオデータページ(身分事項のページ)のコピーの提出が必要です。

  3. 日本の在留カード(原本とコピー):シェンゲン領域からの出国日より少なくとも90日有効であること(該当の方)
  4. 証明写真1枚:6か月以内に撮影、パスポートサイズ、背景白色のカラー写真
  5. 現在の職業の証明: 
    1. 被雇用者:最近発行された雇用証明書(原本):レターヘッドのある用紙に、会社の住所、電話番号、在職期間、職務、収入が記載されていること。
    2. 自営業:最近発行された、日本での自営業やビジネスの所有者であることを証明する、弁護士、会計士、あるいは商工会議所からのレター(原本):収入が記載されていること。
    3. 学生:最近発行された在学証明書(原本)
  6. フライト予約確定書
  7. オーストリア、その他のシェンゲン協定加盟国の滞在先の予約確認書:
  8. 旅行保険証明書(原本):疾病、傷害、帰国費用、最低保証額各3万ユーロのもの
  9. 滞在費用をカバーする資金証明:直近6か月分の通帳/銀行の取引明細 (直近の記帳がされているもの。)
  10. オーストリアの次に訪問する国のビザ

渡航目的が商用の場合:

  • オーストリアのビジネスパートナーからの招待状(原本):認可された企業の代表者の署名入りのもの。招待状には、申請者の氏名、個人情報、パスポート情報、渡航目的と滞在期間が明記されており、招聘企業が滞在期間中の経済的責任を持つと記されていること。
  • オーストリアのビジネスパートナーより提供された“Electronic letter of guarantee“ (elektronische Verpflichtungserklärung) = EVEが求められる場合があります。この場合、招聘企業は現地の外国人警察に問合せをし、指示に従う必要があります。

渡航目的が観光の場合:

  • すべての目的地、ホテルの予約が含まれた旅程確約書

渡航目的が個人・知人訪問の場合:

  • オーストリアの個人・知人より提供された“Electronic letter of guarantee“ (elektronische Verpflichtungserklärung) = EVE(電子版招待者保証)が求められる場合があります。この場合、招待者は現地の外国人警察に問合せをし、指示に従う必要があります。いずれにしても、招待者の身分証明、収入・経済状況の証明、滞在先手配の証明の提出が必要です。

大使館にて保管することのできない書類(パスポート、通帳など)はコピーをご準備ください。

英文で発行できる書類は英文でご提出ください。

写真規定

ICAO規格による証明写真を提出してください。詳細はリンクをご確認ください。

ダウンロード用紙

pdf icon 申請用紙

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